今月はリラッくばをアップしています。
内容は年末調整についてです。是非ご一読下さいませ。
従業員に「副業をしたい」と言われたことはありますか?
もし、言われたらどうしますか?
政府は、働き方改革の一環として副業の普及促進を図り、「希望者が原則として副業を行うことができる社会にする」との方向性を示しています。
また、厚生労働省は「モデル就業規則」を改訂して新たに副業についての規定を設けるなど、副業に関する環境整備を行っています。
副業が当たり前となる社会はすぐそこまで来ていると言えます。
★企業にとっての効果とリスク
従業員が副業を行うことによって企業が期待する効果は・・・
・社内では得られない知識とスキルの獲得
・社外からの新たな知識・情報や人脈を得ることでの事業機会の拡大
などがあげられます。
一方で、考えられるリスクとしては、
・業務上の秘密やノウハウの漏洩
・過剰労働により本業に専念できなくなる
・労務管理等が煩雑になる
などがあります。
★労働時間の管理
副業を認める場合、企業はどのようなことを気を付ければいいでしょうか。
①副業の内容を把握しましょう
副業先の事業内容や副業先での業務内容・労働時間・労働契約期間などを確認し、確認内容について「合意書」などを交わすことをお勧めします。
②労働時間を管理する
従業員が副業を行う場合、正社員・パート・アルバイトの雇用形態を問わず、原則として自社での労働時間と副業先での労働時間を通算して管理しなければなりません。通算の結果、時間外労働が発生した場合には割増賃金を支払うことになります。この時に自社と副業先のどちらが支払うかはケースによりますので、注意が必要です。
また、状況に応じて時間外・休日労働の免除や抑制を行う必要があります。
★ルール整備の必要性
現在、副業自体への法的な規制はなく、裁判例では、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、
基本的に労働者の自由である」として副業を認めています。
その一方で、業務への支障がある、業務上の秘密が漏洩するなどの企業の利益や信頼を損なう恐れがある場合は、
副業の禁止や制限することを認めています。
したがって、「競合他社での勤務は認めない」「届け出制にする」などの副業のルールを就業規則に規定しておかないと、
知らないうちに従業員が副業をしていても止めさせることができない恐れがあります。
また、副業先での労働時間を含めた労働時間の管理が必要になることからも、副業をする場合のルールが必要です。
就業規則は企業が独自に制定する、企業と従業員が守るべきルールです。
就業規則を持たない中小企業もみられますが、副業のルールを含めて就業規則の整備を検討してみてはいかがでしょうか。
近年、集中豪雨や台風が各地で発生し、大きな被害が出ています。また地震についても強い警戒が呼びかけられています。
今回は、風水害や地震などにより法人の資産が被害を受けたときの損害額や復旧費用、被災した従業員や取引先を支援したときの支出等についてのお話です。
★被災した自社資産の撤去や修理等を行った場合
・商品・原材料等の棚卸資産や、店舗・車両・機械などの固定資産が被災したことによる損害額は評価損・除却損として損金にすることが認められます。
店舗・事務所等の取壊しや土砂等の障害物除去のための費用も同様です。
・被災した資産を元に戻すための原状回復費用は修繕費とすることが認められています。
被災資産に代えて新規に資産を取得する費用は、固定資産として資産計上します。
修繕する場合でも、内容によっては資産計上する場合もありますので、ご注意ください。
★被災した従業員や取引先等を支援した場合
・慶弔規定などに基づき被災した自社従業員等に支給した災害見舞金や見舞品は、福利厚生費になります。
専属下請け先の従業員等に支給する災害見舞金品についても同様です。
・被災して通常業務ができなくなった取引先に対して災害見舞金等を贈った場合は、交際費等に該当せず、損金算入が認められます。
ただし、被災した取引先役員や従業員個人に対して支出する場合は交際費等に該当しますので、ご注意ください。
・被災した取引先へ事業用資産を供与した場合、自社製品・購入物品ともにその支出は損金算入することが認められます。
ただし、この場合も取引先役員や従業員個人に対して資産を供与した場合は交際費等になります。
・被災した取引先の売掛金や貸付金等の債権をその復旧過程期間内に免除したとき、その免除による損失は寄付金や交際費等以外の費用として損金算入することが認められます。
★被災地に自社製品等を送った場合
食品や衣料品メーカーなどが、不特定または多数の被災者を救援するために自社製品等を提供したときは、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入することが認められます。
災害時の支援により発生する支出は損金算入に制限がかかる交際費や寄附金等に含まずに損金算入することが認められています。
税務上も災害からの回復を後押しする取扱いがありますので、ぜひ、税理士事務所へご相談ください。
また、災害発生時の緊急避難や帰宅困難時の備えとして、防災用品や非常時食料等の備蓄をご検討ください。
ご参考 👉 災害関連情報|国税庁 (nta.go.jp)
8月10日(土)から18日(日)まで夏季休暇をいただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。
社会のデジタル化が進む中で、国税庁もe-TAXを整備し、税務手続きのデジタル化を推進しています。
e-TAXは、国税の申告・納税・申請・届出等をインターネットで行うことができるシステムです。
今回は、税務手続きのデジタル化によって、身近な税務手続きでがどのように便利になっているのかをご案内します。
●キャッシュレス納付
国税の納付については金融機関やコンビニ、税務署の窓口が多く利用されていますが、次のようなキャッシュレス納付を利用すれば、窓口へ行かずに納付をすることができます。
キャッシュレス納付は事前登録などの手続きが必要となりますが、納付業務の負担を減らす便利な方法です。
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付
・スマホアプリによる納付
●年末調整のデジタル化
毎年の年末調整手続きは、紙でのやり取りが多く、従業員は「申告書の手書き作成」、経理担当者は「手書き申告書の内容確認・入力・検算・年税計算」が大きな負担となります。
この年末調整手続きの事務負担は、年末調整のデジタル化によって大きく軽減することができます。
従業員はパソコン・スマートフォンで保険料等の控除証明書等を取得し、専用アプリに取り込むことで簡単に年末調整の申告データを作成して勤務先に提出することが可能となります。
また、経理担当者は提出された申告書データを給与ソフトに取り込んで作業を行うことで、申告書の内容確認・検算・入力などの作業が削減されます。
さらに、控除証明書等と申告書はデータのまま保管できるため、資料整理の作業や保管場所の確保も不要となります。
なお、令和2年以降、生命保険・地震保険の保険料控除証明書だけでなく、住宅ローン控除証明書や小規模共済等掛金控除証明書もデータ対応となり、主な証明書はすべてデータ提出が可能となっています。
●個人の確定申告のデジタル化
e-TAXの機能は年々拡充され、また、マイナポータルとの連携も進んでいます。
e-TAXを使って個人が確定申告を行う際にデータ対応の証明書を取り込むことで、入力なしで自動的に申告内容に金額が反映されます。
給与や年金の収入金額、医療費の支払額などのデータを自動的に取り込んで確定申告ができる体制が整えられています。
こうしたデジタル化による利便性向上の一方で、廃止されるものもあります。
国税庁の「キャッシュレス納付利用拡大の推進」により、令和6年5月以降、e-Taxで電子申告を行った法人等には「納付書」が送付されなくなりました。
今後、納付書での納付を行うためには自分で納付書を入手する必要があります。
また、令和7年1月からは確定申告書等の控えへの収受印の押捺が廃止され、収受印での申告書提出の事実の証明が困難になります。
e-TAXから申告書等を提出している場合は、e-TAXの「受信通知」や「電子申請書等証明書」が提出事実・提出年月日の確認方法となります。
社会のデジタル化の進展は急速に進んでいます。
税務手続きのデジタル化への対応は準備が必要なものもあります。
早めの検討と対応をお勧めします。
ご参考 👉 PXまいポータル
今月はリラッくばをアップしています。
内容は定額減税についてです。是非ご一読下さいませ。
この6月に支給される賞与・給与から定額減税の特別控除が実施されます。
給与支給業務に関わる皆様、給与・賞与支給の準備は整いましたでしょうか。
4月の記事では定額減税制度の概要をご説明しましたが、今回は定額減税開始直前の確認ポイントをまとめました。
★対象者は把握しましたか?
定額減税の対象者は、6月1日時点で勤務している扶養控除等申告書を提出済みの方です。
また、対象者に関して同一生計配偶者・扶養親族の有無と人数も確認しましょう。
6月以降の入社の方や、扶養親族の異動については年末調整で調整を行うこととなります。
※同一生計配偶者・扶養親族の範囲はコチラ
★給与明細への記載が必要になります
所得税から定額減税を控除した場合、明細に「控除額」と「控除後所得税額」を記載します。
お使いの給与システムの設定をご確認ください。
★所得税が0円となった場合でも納付書を税務署に提出します
所得税の納付書の「税額」欄には、実際に社員から徴収した定額減税額を控除した後の金額を記載します。
定額減税額の控除により「税額」の「合計額」欄が0円になった場合でも、納付書の各欄を記載し、税務署に提出しなければなりません。
電子納税の場合も、「合計額」0円で納付データを送信する必要があります。
★住民税の定額減税について
特別徴収税額通知が例年通り通知されていますので、通知通りに徴収・納税してください。
令和5年分の合計所得金額が1,805万円超の場合や均等割りのみ課税される場合など、定額減税の対象とならない方については6月からの徴収となっています。
給与業務からは外れますが、弊所のお客様とのお話の中で「ふるさと納税に何か影響ありますか?」という質問を何度かいただきました。
影響はありません。
定額減税は、ふるさと納税の上限額については影響はありませんのでご安心ください。
給与計算システムをご利用の場合は、所得税の控除額の計算はシステムが対応しており問題ないと思われますが、定額減税の対象範囲や給与明細・納付の手続きについては注意が必要になります。
定額減税開始直前。最後の確認をお願い致します。
ご参考 👉 定額減税 国税庁特設サイト
令和6年度税制改正により、交際費等の損金不算入制度について見直されました。
①交際費等から除外される1人当たりの飲食費の金額基準が従来の5,000円以下から1万円以下に引き上げられます。
②中小企業において交際費等が年間800万円まで損金算入可能となる特例と、資本金100億円以下の企業において飲食費の50%が損金算入可能になる特例について、それぞれ令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されます。
●飲食費の金額基準とは?
法人税の計算では、損金算入できる交際費等の額には上限が設けられています。
しかし、得意先や仕入先などを接待する際の飲食費については、1人あたりの金額が5,000円以下の場合には、交際費等から除外することが可能です。
現在の物価上昇や飲食業界の支援などの背景から、4月1日からは上記の飲食費の金額基準が1万円に引き上げられることになりました。
交際費等の損金不算入制度については、企業ごとの資本金額によって、以下のような差があります。
◎資本金1億円以下の中小企業
損金算入:飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
800万円まで損金算入:飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)・飲食費以外
◎資本金1億円超100億円以下の大企業
損金算入:飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
50%損金算入・残り50%は損金不算入:飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
損金不算入:飲食費以外
◎資本金100億円超の大企業
損金算入:飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
損金不算入:飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)・飲食費以外
上記のように、資本金が1億円または100億円を超える大企業については、交際費等の損金算入は極めて限定的であることから、飲食費の金額基準の引き上げによるメリットを享受しやすくなるでしょう。
一方、資本金が1億円以下の中小企業では、年間の交際費等が800万円までは元々損金算入が可能であるため、今回の飲食費の金額基準引き上げはさほど影響がない企業も多いと考えられます。
しかし、実務では判断基準が変わりますので、お気を付けください。
令和6年6月以降、令和6年分の所得税・令和6年度の分の住民税について、一人当たり合計4万円の特別控除が実施されます。
定額減税は、減税対象者の所得税額及び住民税の所得割額から、本人分と同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族分の合計額が控除されます。
ちょっと複雑ですね。
まず、対象者と控除対象の扶養の範囲を見てみましょう。
①減税対象者は、所得税・住民税共に合計所得1,805万円以下の方です。給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下の方となります。
②同一生計配偶者は、合計所得48万円以下の配偶者で、給与所得のみの場合は給与収入103万円以下の方となります。
③扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます。
そして、控除額は、上記の減税対象者本人・同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族について、1人につき所得税3万円・住民税1万円の合計額となります。
控除方法は、所得税・住民税で、更に給与所得者と事業所得者で異なります。
①給与所得者の所得税:令和6年6月以後の給与等(賞与含む)の源泉徴収税額から順次控除。控除しきれない場合は、年末調整で控除。
②事業所得者の所得税:令和6年分の所得税第1期分予定納税額から本人の減税額を控除。控除しきれない分は第2期から控除。
同一生計配偶者・扶養家族の分は確定申告により控除。(減額申請により予定納税額より控除することも可能)
③給与所得者(特別徴収)の住民税:令和6年6月分は特別徴収せず2024年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、
令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で毎月特別徴収。
④事業所得者の住民税:令和6年度分の住民税の第1期予定納税額から控除。控除しきれない場合は第2期分以降から順次控除。
以上のように、年末調整とは、控除対象となる配偶者や扶養親族の範囲が異なります。
また、所得税と住民税で控除方法が異なります。
給与計算の実務担当の方は定額減税に対応するための準備をお願い致します。
ご参考 👉 定額減税 国税庁特設サイト
個人事業主の皆様、確定申告はお済でしょうか。3月決算の法人の皆様、決算対策や次期の予算策定は進んでいますか。
個人・法人共に決算で重要視される「利益」と共に重要な指標に「キャッシュフロー」があります。
今回は、事業継続に欠かせないキャッシュフローについてまとめてみました。
キャッシュフローとは、現金(キャッシュ)の流れ(フロー)を示すものです。
安定した経営の為には資金繰りをよくし、手元により多くのキャッシュを残すことが大切です。
資金繰りをよくするためには・・・
・売掛金の回収を早くする
・買掛金・未払金の支払いを遅くする
・仕入れから販売までの期間の短縮に努め、在庫を持ちすぎない
・不要不急の投資をしない
・借入金の返済計画見直しが必要な場合は早期に検討する
などが挙げられます。
いずれも、お金の循環をスムーズにするための対応と言えます。
また、キャッシュフローを表の形にまとめたものを「キャッシュフロー計算書」といいます。
キャッシュフロー計算書では、一定期間のお金の流れを3つに区分して表示しており、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったかを確認することができます。
①営業活動によるキャッシュフロー:本業でどれだけキャッシュを稼いだかを示します。事業が好調であればプラスに、不調であればマイナスになります。
②投資活動によるキャッシュフロー:将来に対する投資活動の結果を示します。設備投資などが資金のマイナスとなり資産の売却は資金のプラスになります。
③財務活動によるキャッシュフロー:資金調達・返済などの財務活動の結果を示します。金融機関等から資金調達は資金のプラスに、返済はマイナスになります。
キャッシュフロー計算書を見ながら、直近の経営状況を思い返し、キャッシュフローの現状を把握しましょう。
そして、資金繰りの改善に必要な対応を検討してください。
是非、キャッシュフロー計算書を来期の資金計画に活かしてみてください。
個人で事業をされている方の所得税・消費税の確定申告の時期が近づいてきました。
2023年は10月のインボイス開始に伴い免税事業者から課税事業者になった方もおられると思います。
初めて消費税の申告をされる方は、早めのご準備をお願い致します。
●免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の注意点
①登録日から12月31日までの期間について消費税の申告・納付が必要です。
所得税は1月1日から12月31日までの期間の申告ですが、消費税はインボイス発行事業者への登録日から12月31日までの期間の申告となります。
②消費税の計算方法は「本則課税」「簡易課税」に加え、「2割特例」が選択可能です。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった方は、2割特例の適用を受けることができます。
この特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間についての適用となります。
また、適用基準期間の課税売上高が1,000万を超えている方など、インボイス発行事業者登録と関係なく課税事業者となっている方は特例適用はできません。
③所得税の申告期限は3月15日(金)です。
消費税の申告・納付期限は4月1日(月)ですが、
所得税と同じタイミングで申告・納付することを強くお勧めします。
また、消費税は様々な決まりごとがあり税額計算に確認や整理が必要です。
有利な消費税の計算方法を検討するためにも、早めに準備をしましょう。
●寄附金控除のご案内
納税者が国や地方共団体、認定NPO法人等に寄附をした場合に所得控除を受けることができます。この所得控除を「寄附金控除」と言います。
寄附金控除では、全ての寄附が控除できるのではなく、対象となる団体が限られており、控除金額は計算式で求めます。
ふるさと納税に代表されるような地方公共団体に対する寄附金以外にも、日本赤十字社・新聞報道機関への義援金も寄附金控除の対象となります。
控除適用には、確定申告が必要になりますが、寄附金控除は善意の気持ちに添う所得控除です。ぜひ、ご利用下さい。
弊所も体制を変えての業務開始となっております。
しっかりと足元を固め、2024年をより良い年にできるよう、スタッフ一丸となって精進してまいりいます。
皆様、よろしくお願い致します。
今年も、年末調整の時期になりました。
年末調整は、給与の支払いを受ける一人一人について、その年の給与総額について納めるべき税額を計算し、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税額を精算する大事な手続きです。
大事な手続きだからこそ、事務の負担も大きくなり、毎月の通常業務に下記のような作業が追加されます。
・全従業員に年末調整の書類を配る ➡ 回収する ➡ 整理する
・回収資料の内容をチェックして年末調整システムへ入力する
・関連書類一式をファイリングして保管場所を確保する
このような「年末調整業務問題」の解決策として、「年末調整業務の電子化」のご提案です。
年末調整業務の電子化とは、年末調整の一連の手続きを 書面から電子データのやり取りに変更すること です。
これにより、業務内容が下記のように変わります。
・年末調整の書類を配る ➡ 会社から従業員へメール送付
・書類を回収する ➡ 従業員から電子データを会社へ提出
・整理・チェック・入力 ➡ 電子データの確認とシステムへの反映
・ファイリング・保管場所確保 ➡ 電子データはサーバーに保管されるため不要
このように、給与事務担当者の業務は大きく効率化されます。
また、年末調整だけでなく、給与業務の電子化も併せてお勧めです。
給与明細のWeb配付により、毎月の給与計算後の明細の印刷・封入が不要になるだけでなく、給与明細の発送に係る通信費も不要となります。
手間のかかる毎月の給与明細書等配付や年末調整業務。
電子化することにより、給与事務に係る負担軽減と会社全体の生産性の向上を図ってみてはいかがでしょうか。
ご参考 👉 PXまいポータル
川西市で令和5年度川西市原油等高騰対策中小企業支援金の申請が始まっています。
補助対象者は令和5年9月1日時点に川西市内に事務所又は事業所を有し、かつ市内で事業を継続する意思を有する事業者で、条件に該当する者です。
申請期間は12月28日(木)までです。(予算額に達した時点で終了)
詳しくは川西市HPでご確認ください👉 令和5年度川西市原油等高騰対策中小企業支援金|川西市 (city.kawanishi.hyogo.jp)
個人から財産をもらったとき、その財産は「贈与税」の課税対象になります。
贈与税の計算方法はいくつかありますが、その一つである「暦年課税制度」が令和6年1月1日以後の贈与から変わり、相続が発生した時の税負担が大きくなるケースが生じることが見込まれます。
Q.暦年課税制度ってどんな制度?
A.贈与税の計算方法の一つです。
1月1日から12月31日までの1年間に、贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた価格に課税される制度です。贈与される側・する側に制限等は無く、誰でも利用することができ、届け出も不要です。
この制度では、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず申告も不要ですが、110万円を超えると、その超えた部分に贈与税が課税され、申告が必要になります。
Q.相続税の制度が変わって贈与税の負担が増えるのですか?
A.そういうケースも出てきます。
これは、贈与税と相続税の関係によるものです。
相続によって財産を取得した人が、被相続人(財産を遺した方)の死亡の日から溯って、3年前の日から死亡の日までの間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算します。つまり、
贈与してくれた相手が亡くなり相続が発生した場合、
亡くなった日から溯って3年以内の贈与財産が相続財産として
相続税の対象になる、
ということです。
この、相続財産に贈与財産を含める加算期間が令和6年1月1日以後の贈与から、段階的に4年延長され7年になります。左図参照
このように、相続財産に加算される贈与財産が増えることで、相続税の負担が増えるケースが生じることが見込まれます。
加算期間が長期化するため、将来の相続税申告に備えて贈与に関する契約書等を用意したり、金銭を振込により行い通帳等で確認できるようにして、贈与の事実を記録に残しておくことが大切です。
また、贈与税には暦年課税制度の他に「相続時精算課税制度」があります。どちらを利用するのが有効なのかを検討するのもよいでしょう。
制度が始まった今だからこそ、制度についてまとめました。
・事業者登録を迷っている方。
・登録はしたけどよくわからない方。
是非ご一読ください。
Q1.インボイス制度ってなに?
A1.事業者が納付する消費税の計算にインボイスを利用する制度です。
税率や消費税額など一定の項目が記載された請求書や領収書・レシートなどの書類をインボイス(適格請求書)と言います。
インボイスは、管轄税務署へ登録申請をして承認された適格請求書発行事業者が発行するものです。この登録申請は、消費税を納める義務を負う課税事業者に限られます。
インボイス制度は、適格請求書発行事業者が発行したインボイスの保存を要件に、消費税を計算する際の仕入税額控除を行う制度です。
Q2.適格請求書発行事業者にならないといけないの?
A2.絶対ではありません。
しかし、得意先が事業者である場合、得意先からインボイスを要求されることが予想されます。
適格請求書発行事業者に登録申請していない場合、インボイスは発行できませんので、値引交渉や取引減少の可能性があります。
メリットとデメリットを検討しましょう。
Q3.仕入先からインボイスがもらえない場合はどうなるの?
A3.消費税の納税額が増える可能性があります。
右図のように経過措置はあるものの、インボイスの保存がない取引では消費税の計算上、支払った消費税の全額を経費にすることができません。
結果、選択している消費税の計算方法によっては、負担する消費税額が増えることとなります。
Q4.具体的に、どうしたらいいの?
A4.専門機関に相談することをお勧めします。
消費税の計算方法は、「原則課税」「簡易課税」という2種類があり、インボイス制度の導入に伴い特例も設けられました。
インボイス制度は、「初心者にもやさしく」「かんたんに」理解していただくのは難しい制度でもあります。
国税庁はインボイスコールセンターを開設しており、所轄税務署での個別相談も受け付けています。(要予約)
もちろん、税理士へ相談していただくことも有効です。ぜひ、お近くの専門機関をご利用ください。